商品名: 日本商品申请 相关 中国商標変更
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購入者
君平さん
投稿日2020/03/27
★★★☆☆中国 法治か人治か 中国では、不使用取消請求は、第一次的には審査を担当する商標局(TMO)に対して行う一方、拒絶査定不服審判は審判局(TRAB)に対して行います。上記のような事情がある場合、日本では間違いなく類否の審査は中断になりますが、中国では審理主体が異なり横の連携があまりうまく取れず、時々このようなことが起こります。特に数年前までは、不使用取消請求の審理期間が3年位であるのに対し、拒絶査定不服審判の審理が早くり1年半位で結論が出るようになったことで、不使用取消の審理を待っていられないということもあって、このような傾向が強かったのです。しかしながら最近は、不使用取消請求の審理も十分に短くなってきていることから、拒絶査定不服審判の請求時に「不使用取消請求の結論が出るまで待って欲しい」という意思表示をすることで、実際には殆どのケースで待ってくれるようになっていました。このような背景があったため、「何故、今回は待ってくれなかったのか」ということが、私としても疑問になりました。
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購入者
kanoさん
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